中国の武器で殴打 男に懲役4年判決
千葉県富里市で4月、中国古来の武器「狼牙棒(ろうげぼう)」で近くに住むバングラデシュ人男性を殴ったとして殺人未遂罪に問われた同市の無職、岡村隆被告(54)に対する裁判員裁判の判決公判が27日、千葉地裁で開かれた。金子武志裁判長は「殺意があったと認定できる」として、懲役4年(求刑懲役8年)を言い渡した。
判決によると、岡村被告は4月13日午後10時50分ごろ、富里市内の駐車場内で、殺意をもって、狼牙棒(全長約186センチ、重量約2.3キロ)を男性の頭にむけて2回振り下ろし、頭蓋骨骨折など全治1カ月の重傷を負わせたとしている。
狼牙棒は宋代(960〜1279年)に発達したとされる金属製の棒状の武器。よろいの上から打撃を与えるため、先の部分に多数のとげが付いており、殺傷能力が高い。近年では中国の武装警察にも配備されている。