総会集中緩和策、18年春にも導入
金融庁は、6月末に集中する株主総会の開催日を、7月以降に分散させるための制度改定を行う。集中度合いはかつてより弱まってはいるが、投資家がより多くの総会に参加し経営者と十分に対話できるようにする狙いで、来春にも導入する。
有価証券報告書(有報)に記載する「大株主の状況」の基準日を、決算期末日より後ろにずらすことを認める。これにより株主総会に出席する株主を確定する「議決権行使基準日」も後ろにずらしやすくなり、3月末決算企業の場合、株主総会を7月以降に開くことが可能になるという。
会社法では「議決権行使基準日」から3カ月以内に株主総会を開かなければならず、3月末決算の企業の株主総会開催日は、6月後半に集中。投資家からは「複数の総会に行けない」との声が上がっていた。【小原擁】